広陵町議会 2020-11-27
令和 2年第5回臨時会(第1号11月27日)
○
企画部長(
奥田育裕君) まず、昨年の
議案をなぜ三役の分について提出しなかったのかというところでございます。その分につきましては、昨年の当時の情勢がございました。
下水道等の料金の
引上げ等のそういった答申も出ておる中で、そしてまた
消費税の
引上げ等もございまして、様々な形で
住民生活に影響が出るであろうという中で、
理事者側で
判断をさせていただき、
一般職については引き上げるけれども、
特別職の分については
引上げをしないでおこうと、まさにこれは自主的な
判断でございます。そういったところと、今回
議会のほうで、先ほど私、
審議会の話をさせていただいて、
議員のほうから諮問されていないということでございますけれども、確かにそうでございます。諮問がある中で、
審議会のほうで
議論をいただくという中で、そちらのほうについては変わりませんので、そういうふうに考えております。まず、その点について御答弁させていただきます。
以上でございます。
○
議長(
坂野佳宏君) ほかに
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) ないようですので、
質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りします。
本案を
総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第83号は
総務文教委員会に付託することに決定いたしました。
次に、
日程4番、
議案第84号、
特別職の
職員で
常勤のものの
給与及び
旅費に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
本案について
説明願います。
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君) 失礼いたします。
それでは、
議案第84号、
特別職の
職員で
常勤のものの
給与及び
旅費に関する
条例の一部を
改正することについて御
説明申し上げます。
議案書は5ページから7ページ、
新旧対照表は3ページから4ページでございます。お
手元の
概要集の2ページを御覧いただきたく存じます。
本
条例の
改正理由は、
議案第83号と同
理由でございます。
改正内容は、
期末手当の
引下げでございます。
令和2年12月1日
施行の
改正条例第1条
関係といたしまして、12月
支給分の
期末手当の
支給率を
現行の1.6月分から0.05月分引き下げ、1.55月分に改めるものでございます。
次に、
令和3年4月1日
施行の
改正条例第2条
関係といたしまして、
令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、
支給率を1.575月分としてするものでございます。
以上、どうか慎重なる御
審議をいただき、
原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御
説明とさせていただきます。
○
議長(
坂野佳宏君) これより、
本案について
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君)
町長と副
町長の
期末手当を減額しようという
提案でございます。今日たまたま副
町長おいでになりませんが、副
町長は、これを了解しておられるのかどうか、
町長以外で誰が確認したのか教えてください。
○
議長(
坂野佳宏君)
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君) まず、副
町長自体は了解をされております。この件につきましては、三役で御協議をいただいた中で、副
町長も参加いただいた中で了解をいただいているというところでございます。
○
議長(
坂野佳宏君) ほか
質疑ございませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りします。
本案を
総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第84号は
総務文教委員会に付託することに決定いたしました。
次に、
日程5番、
議案第85号、
教育長の
給与、
勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
本案について
説明願います。
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君) 失礼をいたします。
議案第85号、
教育長の
給与、
勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一部を
改正することについて御
説明申し上げます。
議案書は9ページから11ページ、
新旧対照表は5ページから6ページでございます。お
手元の
概要集の3ページを御覧いただきたく存じます。
本
条例の
改正理由は、
議案第83号及び
議案第84号と同
理由でございます。
改正内容は、
期末手当の
引下げでございます。
令和2年12月1日
施行の
改正条例第1条
関係といたしまして、12月
支給分の
期末手当の
支給率を
現行の1.675月分から0.05月分引き下げ、1.625月分に改めるものでございます。
次に、
令和3年4月1日
施行の
改正条例第2条
関係といたしまして、
令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、
支給率を1.65月分とするものでございます。
以上、どうか慎重なる御
審議をいただき、
原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御
説明とさせていただきます。
○
議長(
坂野佳宏君) これより、
本案について
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) ないようですので、
質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りします。
本案を
総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第85号は
総務文教委員会に付託することに決定いたしました。
次に、
日程6番、
議案第86号、
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
本案について
説明願います。
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君) 失礼をいたします。
それでは、
議案第86号、
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正することについて御
説明申し上げます。
議案書は13ページから15ページ、
新旧対照表は7ページから9ページでございます。お
手元の
概要集の4ページを御覧いただきたく存じます。
本
条例の
改正理由は、
令和2年10月7日付の
人事院勧告を受け、
一般職の
国家公務員の
給与改定が実施されるところ、本町においても国に準じて
改定を行い、併せて、
勤務1時間
当たりの
給与額の
算出方法を
労働基準法に準拠したものに改めるため、所要の
改正を行うものでございます。
改正内容の
一つ目は、
期末手当の
引下げでございます。
令和2年12月1日
施行の
改正条例第1条
関係といたしまして、
一般職及び
技能労務職の12月
支給分の
期末手当の
支給率を
現行の1.3月分から0.05月分引き下げ、1.25月分に改めるものでございます。
次に、
令和3年4月1日
施行の
改正条例第3条
関係といたしまして、
令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、
支給率を1.275月分とするものでございます。
改正内容の
二つ目は、
勤務1時間
当たりの
給与額の
算出方法の変更、
令和3年1月1日
施行改正条例第2条
関係でございます。時間
外勤務手当等の
支給に際して適用いたします
勤務1時間
当たりの
給与額の
算出方法につきましては、これまで
国基準の
計算式のとおり、
給料月額と
地域手当月額の
合計額に12を乗じた額を1週間
当たりの
勤務時間に52を乗じたもので除した額としておりました。今回、この
計算式の分母に当たる部分を
労働基準法に準拠して、1日の
勤務時間に
当該年度の現日数から
週休日並びに休日及び年末年始の休日の日数を差し引いた日数を乗じたものに改めるものでございます。
以上、どうか慎重なる御
審議をいただき、
原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御
説明とさせていただきます。
○
議長(
坂野佳宏君) これより、
本案について
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) 3点質問をいたします。先ほど紹介した
人事院総裁の談話では、こういう文章があります。「
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大や大規模な
自然災害などの危機的な自体が次々と発生する中、
全国各地で
公務員が国民の安全・安心を確保するため日々全力で職務に邁進しています。厳しい
勤務環境の下、困難な業務であっても誇りを持って真摯に取り組んでいる
公務員各位に対し、心からの敬意を表するとともに、引き続き、職務に精励いただくようお願いいたします」と、こういう文章があります。ねぎらいの言葉を
人事院総裁として言っているということなんですが、しかしその結論は0.05か月の減額と、こういうことになるわけですが、お礼を言うているのと結果が全くマッチしていないという、乖離しているということですが、これは
職員の側からすると、モチベーションが下がらないかということを
幹部職員は常に注意をしておく必要がありますが、それに対する
認識はどうかというのが1点でございます。
それから
二つ目に、我が
広陵町には
職員労働組合がありません。誰に同意をいただいたんですか。同意をいただいてから、この
提案をしているんですか。それともおかまい
なしでやっているんですか。民間では、
労働組合がない場合には、その企業で働く、その
事業所で働く
労働者の2分の1を代表する人にその権限を渡して、その人が
事業主と協定を結ぶと、こういう手続、民主的な手続があるわけですが、我が
広陵町でこれやっているのか、やっていないのか、誰に同意してもらったのか、その点を明らかにしてください。
それから3番目でございますが、下のところに1時間
当たりの単価を変更するんやと、こういうふうに書いてあります。以前質問した中で、残業の計算は1分単位であるということを部長確か言われたと思うんです。これは1時間単位ということですから、1分残業をしたら60分の1計算するというふうに
認識をしようかなと思っているんですが、それでいいのかどうか。併せて、そうなると労働債権というものがあります。不利益変更は過去に遡及しないというのがあるんですけど、利益に関する遡及は2年前まで民事上の権利が発生しますから、これまでの計算をして、じゃあ、個人別にAさんは何時間、Bさんは何時間と掛け算して計算し直して、差額を
支給したらなあかんということになるわけですけれども、そういうことをちゃんと
認識した上で
提案しているんですか。これやってもらわんといかんですよ。その点を質問します。
○
議長(
坂野佳宏君)
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君)
八尾議員から3点の御質問をいただきました。
まず1点目の
職員のモチベーションが下がらないように
幹部職員からどういった
手当等がされているのかというところでございます。これにつきましては、次の御質問の
労働組合の件と併せて御
説明をさせていただきます。
今回の
人事院勧告につきまして、
期末手当が0.05下がるということで、今回
議案を上程させていただいているわけでございます。このプロセスにつきましては、町の部長級並びに三役のほうで経営
会議を開催しておりますので、そちらのほうで、この
職員の
一般職の
引下げについても協議をした中で決定をさせていただいたものでございます。そしてまた、この経営
会議でこのような形で12月のいわゆるボーナスが下がるというところにつきましては、すぐさま庁内のメール等を通じで、
職員には周知をさせていただいたところでございます。
職員にとりましては、
議員がおっしゃっていただいていますように、この3月からずっと、特に前半は
コロナウイルスの対応等で、今までにはなかったいろいろなイレギュラーな対応をしてきたところで、かなり無理をしたところもありまして、こういった中で
給与が下がるということについて、おっしゃるとおりモチベーションが下がるのではないかということで御心配いただいているわけですけれども、このあたりは、
職員も民間の情勢というのがかなり厳しいということはいろいろな形で分かっておりますので、
職員のほうからは、我々も民間が厳しい中で、我々
公務員もやはりこういった
引下げというのは、これはもうやむを得ないものであるというふうに
認識をしておるものと。そういう意味で、
職員の同意は得ておるものと解釈をさせていただいております。
それから3点目でございます。この
勤務1時間
当たりの
給与額の
算出方法の変更ということで、先ほど全員協
議会のほうでも、私、御
説明させていただきましたとおり、分母が小さくなりますので、単価が上がるというところでございます。
まず時間外の計算につきましては、
議員がおっしゃるとおり、1分単位でこれは現在も計算をさせていただいているところでございますので、その分について、まさに影響が出てくるところでございます。
それから、おっしゃっていただいている利益に関する遡及でございますけれども、私ども、これは来年1月1日の
施行という形でさせていただいておりまして、今のところ、この分について遡及をするというようなところは検討はしておりません。
以上でございます。
○
議長(
坂野佳宏君)
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) モチベーションについては心配しているということですが、やむを得ないものとして
職員も理解をしていると解釈をしていると。だから同意はもらっていませんねということを明確に言ってもらわなくてはいかんと思います。同意をもらう手続は、労働基準監督署に行って確認をしていただいたら、彼らはちゃんと提示してくれると思いますから。町役場がそんな違法行為やったらあきまへんがな。ちょっとちゃんとしていただくということを明言をしてください。
それから、過去に関する遡及分は民事上の権利ですから、だから2年間計算していないと言われても、じゃあ、それがいいのかという問題になりますね。本人が言うてこなかったらいいのかと。よく労働基準監督官というのが
事業所訪問ってやりまして、残業のデータ見せてくださいとか、賃金等払われているかって、ようありますやん。不払い労働、サービス労働が横行していて問題になったと。5,000件労働基準監督官が調べに行ったら、そのうちの4,000件以上が不払い労働やっていたと大問題になったことありますけど、その中に今度
広陵町役場も入る危険があるわけですよ。そういう危険にさらしたくないから言っているわけです。ちゃんと計算をして、超えただけの分が未払いでございましたと、申し訳ありませんでしたと言うて、引き続きしっかりまちのために、住民のために働いてくださいねということを言えば、今回ボーナスを
下げようという話ですけど、そういうこともちゃんと見てくれているなというふうになるんじゃないですか。そのあたりちょっと加減してもらわんといかんわ。言ってみれば、一方だけ自分の都合のいいようにだけするようでは、ちょっとバランスを欠くように思うんですけど、その点どうですか。
○
議長(
坂野佳宏君)
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君) ただいま2点御質問をいただきました。まず、そういった
職員の
労働組合がない中での同意の件につきましては、
議員も御承知のとおり、私ども今までそういった労働基準監督署等で確認をするような同意の方法というのはとってございませんので、そのあたりについては、一度確認はしてみたいというふうには考えております。
それから、おっしゃっていただいているように、2年分遡及することができるというところでございます。この件につきましては、私ども本年の県のほうで、毎年
給与のそういった実態調査というヒアリングを受けるところでございます。その中で、こういった基準について、
労働基準法の基準に準拠すべきであるというふうな御指摘をいただいたところで、すぐさま今回
改正をさせていただいているようなところでございます。
遡及のところにつきましては、先ほど申しましたように、基本的には考えてございません。ただし、何らかの形で当然そういったところで御指摘を受けるようであれば、それはまた顧問の弁護士等にも相談いたしまして、しかるべき対応を取ってまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
議長(
坂野佳宏君) ほかに
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑を打ち切ります。
お諮りします。
本案を
総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第86号は
総務文教委員会に付託することに決定しました。
次に、
日程7番、
議案第87号、
広陵町
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
本案について
説明願います。
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君) 失礼をいたします。
議案第87号、
広陵町
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正することについて御
説明申し上げます。
議案書は17ページから20ページ、
新旧対照表は10ページから12ページでございます。お
手元の
概要集の6ページを御覧いただきたく存じます。
本
条例の
改正理由は、
議案第86号と同
理由でございます。
改正内容の
一つ目は、
期末手当の
引下げでございます。
令和2年12月1日
施行の
改正条例第1条
関係といたしまして、12月
支給分の
期末手当の
支給率を
現行の1.3月分から0.05月分引き下げ、1.25月分に改めるものでございます。
次に、
令和3年4月1日
施行の
改正条例第3条
関係といたしまして、
令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、
支給率を1.275月分とするものでございます。
なお、
会計年度任用職員の
期末手当につきましては、
令和4年3月31日までの間は、特例により
支給割合を段階的に引き上げているため、
令和2年度及び
令和3年度中の
支給額には影響はしないものとなります。
改正内容の
二つ目は、
勤務1時間
当たりの
給与額の
算出方法の変更、
令和3年1月1日
施行改正条例第2条
関係でございます。
一般職の
職員と同様に時間
外勤務手当等の
支給に際し、従前
国基準に沿って、
勤務1時間
当たりの
給与額を算出していたものを、
労働基準法に準拠した
算出方法に変更するものでございます。
以上、どうか慎重なる御
審議をいただき、
原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御
説明とさせていただきます。
○
議長(
坂野佳宏君) これより、
本案について
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りします。
本案を
総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第87号は
総務文教委員会に付託することに決定いたしました。
次に、
日程8番、
議案第88号、
令和2年度
広陵町
一般会計補正予算(第7号)を
議題とします。
本案について
説明願います。
奥田企画部長!
○
企画部長(
奥田育裕君) 失礼をいたします。
それでは、
議案第88号、
令和2年度
広陵町
一般会計補正予算(第7号)について御
説明申し上げます。
議案書の21ページを御覧いただきたく存じます。
今回の補正では、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ398万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ179億7,172万2,000円とするものでございます。先ほどからの
議案説明にありました
人事院勧告に基づく
給与改定等に伴い補正をお願いするものであります。
補正は、各費目全体にわたっておりますので、
議案書の52ページ、
給与費明細書により概要を御
説明申し上げます。52ページをお願いいたします。
まず1、
特別職に関してでございますが、比較の合計欄を御覧いただきますと、町と
町長及び副
町長でございます。町等で10万5,000円の減額を、
議員で26万4,000円の減額、これらを合わせまして、
特別職の合計で
給与費並びに共済費を合わせて36万9,000円の減額となります。
次に、2、
一般職についてでございます。
給与費と共済費を合わせまして361万5,000円の減額となります。
給与費内訳につきましては、54ページの(2)でございます。一番上でございます。
給与及び
職員手当の増減額の明細を御覧ください。
期末手当0.05月分の
引下げで333万5,000円の減額、時間外
勤務手当と
算出方法の変更により37万円の同額で、
職員手当としては296万5,000円の減額となります。これら
特別職と
一般職の
給与費と共済費を合わせまして、一般会計で398万4,000円の減額となっております。
なお、特別会計及び事業会計につきましては、今回の
給与改定等による影響額が小さいため補正は行っておりません。
以上、どうか慎重なる御
審議をいただき、
原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御
説明とさせていただきます。
○
議長(
坂野佳宏君) これより、
本案について
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りします。
本案を
総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第88号は
総務文教委員会に付託することに決定いたしました。
委員会で審査される間、しばらく休憩いたします。
(A.M.10:51休憩)
(A.M.11:46再開)
○
議長(
坂野佳宏君) 休憩を解き、再開します。
それでは、
日程9番、
議案第83号、第84号、第85号、第86号、第87号及び第88号を
議題とします。
本案について、
総務文教委員会委員長より、
委員会の審査の結果について
報告願うことにします。
谷
総務文教委員会委員長!
○
総務文教委員会委員長(谷 禎一君) それでは、
報告いたします。
総務文教委員会は、本日の本
会議において付託されました6
議案につきまして、
委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果を御
報告申し上げます。
まず初めに、
議案第83号、
広陵町議会議員の
議員報酬等に関する
条例の一部を
改正することについては、この
改正は、
人事院勧告を基準に考えているのかとの
質疑に対し、
人事院勧告を基準として考えているとの答弁がありました。
以上の
質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、
議案第84号、
特別職の
職員で
常勤のものの
給与及び
旅費に関する
条例の一部を
改正することについては、
議案中の「100分の130」から「100分の125」に改めるとはどう解釈すれば良いかとの
質疑に対し、
一般職の
職員の
給与に関する
条例の文言を引用しているため載せているが、直接的な影響はないものであるとの答弁がありました。
以上の
質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら
異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。
次に、
議案第85号、
教育長の
給与、
勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一部を
改正することについては、
質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら
異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。
次に、
議案第86号、
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正することについては、
質疑がなく、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、
議案第87号、
広陵町
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正することについては、
質疑がなく、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、
議案第88号、
令和2年度
広陵町
一般会計補正予算(第7号)については、制度
改正に伴う増減分で、
令和3年1月1日から
施行されるがここに反映されているのはなぜかとの
質疑に対し、
令和3年1月から3月までの見込みの増額分37万円を載せているとの答弁がありました。
今回の補正分について
コロナ対策等に使われるのかとの
質疑に対し、現在、具体的な計画はなく、特定の対策に回すものではないが、執行していない予算については、
コロナ対策等に回すようにしているとの答弁がありました。
以上の
質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
以上、
総務文教委員会の審査結果
報告といたします。
○
議長(
坂野佳宏君)
報告ありがとうございました。
ただいまの
委員長報告に対し、各
議案ごとに
審議します。
まず、
議案第83号、
広陵町議会議員の
議員報酬等に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) 反対の立場で討論をいたします。3点でございます。
一つは、これまでもずっと主張してきたように、
人事院勧告は、
労働基本権を剥奪した代償として整備されたものでございます。
労働者ではない
議員に対して、これを準用するというのは、もともと間違いでございます。
提案する自体が間違っている。このことを指摘しておきます。
二つ目に、
議会では自主的に
判断をして、去る5月の
臨時議会で、6月から12月までの7か月間にわたって、この12月の
期末手当も含めて、一般の
議員であれば34万円の減額を既に自主的に決めております。重複して減額せよという要望は受け入れられないというのが
二つ目でございます。
三つ目でございます。そうはいっても、民間では賞与も出ない会社があるではないかと、こういう
議論があるかと思います。もしこのことを
議論するんであれば、来年1月以降の
議員報酬なり、来年1月以降の
期末手当をどうするのかということを本格的に
議論しなければならないのではないかというふうに思っております。
審議の中では出しておりませんけれども、
議会議員は、5年前に30分の1カットということを決めて、いまだにそれを続けております。これは、地域の方の
報酬がどうなっておるのかと、いろんなことを勘案を上で、これも自主的に決めたものでございまして、
特別職の
報酬審議会の答申を受けてどうのこうのと言っているわけではありません。
よって、
議会は、そういうふうに自分たちの
報酬をどういうふうにしたらよいのかということを決める根拠もあれば、力もあるということでございますので、その心配には及ばないのではないか。
以上をもって、
議会議員の
報酬について、今回、
期末手当削減ということがありましたけれども、これは適当でないということで反対をいたします。
○
議長(
坂野佳宏君) 反対者がありましたので、賛成討論ありますか。
吉村副
議長!
○副
議長(吉村裕之君) 反対者がありましたので、賛成の立場から討論いたします。
議員報酬につきましては、
地方自治法203条1項に、普通地方公共団体は、その
議会の
議員に対し
議員報酬を
支給しなければいけないとする義務的規定があります。また、
広陵町
特別職報酬等
審議会条例の第2条では、
町長から
議員報酬の額に関する
条例を
議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該
議員報酬の額について、
審議会の意見を聞くものとすると定められております。
一方、
議員の
期末手当につきましては、
地方自治法第233項に、普通地方公共団体は、
条例でその
議会の
議員に対し
期末手当を
支給することができるとあり、
支給しなければならないものではなく、
条例に定めることで
支給することができる任意規定となっております。そのことから、その
期末手当の
支給の有無と、その額については、各自治体での
判断に任されるものであり、本町の現状でいいますと、
期末手当は、
特別職報酬等
審議会の所掌事項に該当しない分でありますので、
議会の
判断で
支給の有無及びその額を定めることができるようになっております。
このように、
議員報酬と
期末手当の額については、それぞれ別に考慮していく必要があるものです。しかし当然ながら、
期末手当の
支給に当たっては、任意であるが故にこそ、その額の算出には一定の基準が必要となります。本町では、これまで
人事院勧告による
一般職の
国家公務員の
給与改定に準じた形で算出された額を
期末手当の額として用いておりました。
人事院が独自の調査で算定し、勧告した数値を算定基準の一つとして参考に用い、それにより、その額を算出するということは合理性の上に成り立っているものと考えております。
しかしながら、常に
人事院勧告を参考にすべきかと言えば、そうではありません。私自身は、例えば平成30年、
令和元年におきまして、
人事院勧告の基に算出した額を
期末手当の額とすることの
条例改正案には反対いたしました。それは、ここ数年、一般的会計の実質的な単年度の収支がマイナスになっているという中で、
人事院勧告の基づく数値で計算した場合、
期末手当が増額になるということがありましたので、反対すると
判断したものであります。そして今回、
人事院では、
支給率を0.05を引き下げるという勧告がありました。
支給率を0.05引き下げることで、1.7から1.65と
期末手当の額が前年度水準に減額される結果となり、また支出削減にもつながります。
また、
八尾議員のほうから、
臨時会で
議員も7か月の
報酬を減額しているというところがありました。そのあたりは、
新型コロナウイルス感染症による拡大防止対策や、また
住民生活への負担を軽減するために、それに充当していただけたらということで、
議員が自発的に減額を実施したものであります。今回は、あくまで
人事院が調査しました職種別民間
給与実態調査、それから
国家公務員給与等実態調査を基に算出された数値に基づくものでの結果であり、またそれとは別のものと考えております。
以上のことから、勧告した数値を
期末手当の額に算出基準の一つとして参考に用い、それにより額を算出することには合意性があるということ、それから厳しい財政状況の中、その数値を用いた結果、
期末手当が減額、そして支出削減になることから、今回のこの
議案には賛成といたします。
○
議長(
坂野佳宏君) ほか討論ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
本案について反対者がありますので、起立により採決します。
議案第83号を
原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
坂野佳宏君) 起立11名であります。
賛成多数でありますので、よって、
議案第83号は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第84号、
特別職の
職員で
常勤のものの
給与及び
旅費に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
議案第84号は、
委員長の
報告のとおり
原案可決することに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第84号は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第85号、
教育長の
給与、
勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
議案第85号は、
委員長の
報告のとおり
原案可決することに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
異議なしと認めます。
よって、
議案第85号は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第86号、
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) 反対の立場で討論をいたします。
人事院の総裁が全国の
公務員に対して、非常に礼を尽くしたコメントを出しておられるにもかかわらず、実際は
期末手当をカットするという乖離した内容が提示をされておるわけであります。モチベーションが下がる危険はないのかということがやっぱりあります。
職員の中でも、それでも頑張ろうやないかという人もあれば、いやいや難しくなったという人もあるかもしれません。
幹部職員としては、そこらあたりを十分に
手当をしていかなければならないことであろうと思います。
二つ目に、同意を得ておりません。実際に働いている人の同意を得ていないわけであります。これは大問題であります。
三つ目は、残業の時間単価を変更するということやりましたが、過去2年分は、労働債権として、民法上、本人の権利に属する問題について対応しようとしていない。これはコンプライアンスをいつも日頃から言っておられる
広陵町にしては、随分お粗末な答弁でございました。こういうことがやっぱりきちんと克服されなければ、この問題は解決できないだろうというふうに思っております。引き続き、
コロナのことが心配でございますから、そういう意味で、この後もしっかりやってくれということで、激励をしていただけたらいいと思います。
それから、ここに私、
手元に平成31年3月に町村
議会議員の
議員報酬等の在り方をめぐる町村
議会議長会、そこが出した答申書があります。その中に、こんな記述がございました。
期末手当といっても、その前提が
職員や市長の
給与と
議員の
報酬とでは同列では扱えないということで、
議員に対する
期末手当についても、
職員に対する
期末手当についても、その根拠を明示しなければならないというような指摘もあるわけであります。この点、まだまだ我が
議会でも、町のほうでも十分に検討したとは言えない状況があるのではないか。このあたりも指摘をした上で反対します。
○
議長(
坂野佳宏君) 反対がありましたので、賛成討論の方、挙手。
笹井
議員!
○5番(笹井由明君)
議案第86号に対し反対者がありますので、賛成の立場で討論をさせていただきます。
一般職の
職員の
給与に関する
条例については、慣例的に
人事院勧告を基に、そして
改正がなされるものが通例となっております。しかしながら、
コロナ対策に関して、
職員の皆さんが御苦労をいただいておる、そういったことから、やはりこうした減額についていかがなものかというふうな反論の意見もございます。モチベーションが下がるんではないかというふうな反論もございます。しかし、この
コロナ禍の中で、失業者、そしてまた生活苦に追い込まれた方もあるわけでございます。そうした中で、住民のために頑張っていただいておる
職員の皆さんではありますけれども、こうした
給与につきましては、おのずと
国家公務員、そして
地方公務員、
人事院勧告どおりの減額を予期せざるを得ない、そういった状況については理解をさせていただきたいというふうに思うものでございます。
そしてまた、同意しない問題が指摘されておりますけれども、こうした同意につきましても、経営
会議等でこの
人事院勧告を基調として、従来減額の補正を、あるいは
給与の減額、そして
期末手当の減額、こういったことについても、
職員おのずと理解をしていただいておるというふうにも考えるところでございます。
コロナ禍の中で、大変心配な状況の中で、
期末手当、そしてまた時間外につきましても、今回計算根拠が変わりました。その内容につきましても、以前よりは金額的には時間単価が上がるというふうな状況にもなってきておるわけでございます。
そしてまた、遡及分についてのことも触れられたというふうにも理解しておりますが、労基法の基準につきましては、民法の
改正から来たものだというふうに
認識をしております。そしてまた、不払い請求権、そういったことについての今論争がなされておる状況でも県下では聞き及んでおります。こうした結果に出ていない状況の中で、これを違法だというふうな
判断もいかがなものかなというふうに感じるところでございます。
こうした点につきましても、今後1月から基準が、計算方法が変わるわけでございますが、その辺の補正もされております。2か年の遡及分については、補正も伴うものでありますけれども、今この
議案については出されておらないというふうな状況でもございますし、これは論争、あるいはまた結審を踏まえて検討をいただきたいというふうにも考えるところでございます。
よって、
本案については賛成いたしたいというふうに思います。
○
議長(
坂野佳宏君) ほかに討論ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
本案について反対者がありますので、起立により採決します。
議案第86号を
原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
坂野佳宏君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、
議案第86号は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第87号、
広陵町
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正することについてを
議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) この
提案については、反対をいたします。
理由は、
一般職のところで述べたとおりでございます。よろしくお願いします。
○
議長(
坂野佳宏君) 反対討論がありましたので、賛成討論の方、挙手をお願いします。
笹井
議員!
○5番(笹井由明君)
本案につきまして、反対者がありますので、賛成の立場で討論をさせていただきます。
この案件につきましても、ただいま反対者が討論されましたように、同じ内容でございますので、賛成とさせていただきます。
○
議長(
坂野佳宏君) ほか討論ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
本案について反対者がありますので、起立により採決します。
議案第87号を
原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
坂野佳宏君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、
議案第86号は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第88号、
令和2年度
広陵町
一般会計補正予算(第7号)を
議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君)
質疑がないようですので、
質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) この前段階で採決をした数字が、この補正予算に出ておるということでございます。賛成をした
議案もありましたけれども、これは御本人らが了解をしているということがはっきりしましたので、あえて反対をいたしませんけれども、そういう手続が踏まれていないことだとか、中で
議論があることについては、やっぱり駄目だというふうに思いますので、反対をいたします。
○
議長(
坂野佳宏君) 反対討論がありましたので、賛成討論。
笹井
議員!
○5番(笹井由明君)
議案第88号について、賛成の立場で討論をいたしたいと思います。
基本となる
条例につきまして、2案反対者がございましたが、この賛成の立場での予算というふうな状況でございますので、賛成をさせていただきたいと思います。
○
議長(
坂野佳宏君) ほかに討論ございませんか。
(「
なし」の声あり)
○
議長(
坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
本案について反対者がありますので、起立により採決します。
議案第88号を
原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
坂野佳宏君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、
議案第88号は
原案のとおり可決されました。
以上、本日の議事
日程は全て終了いたしました。これで
会議を閉じます。
本
臨時会に付議されました事件は全て終了しました。
令和2年第5回
臨時会は、これにて閉会します。
(P.M. 0:13閉会)
以上、
会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。
令和2年11月27日
広陵町議会議長 坂 野 佳 宏
署名
議員 八 尾 春 雄
署名
議員 坂 口 友 良...