広陵町議会 > 2020-11-27 >
令和 2年第5回臨時会(第1号11月27日)

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  1. 広陵町議会 2020-11-27
    令和 2年第5回臨時会(第1号11月27日)


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    令和 2年第5回臨時会(第1号11月27日)               令和2年第5回広陵町議会臨時会会議録                 令和2年11月27日               令和2年11月27日広陵町議会                  第5回臨時会会議録  令和2年11月27日第5回広陵町議会臨時会は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  坂 口 友 良          2番  堀 川 季 延    3番  千 北 慎 也          4番  山 田 美津代    5番  笹 井 由 明          6番  山 村 美咲子    7番  坂 野 佳 宏(議長)      8番  谷   禎 一
       9番  吉 村 裕 之(副議長)    10番  吉 村 眞弓美   11番  岡 本 晃 隆         12番  青 木 義 勝   13番  岡 橋 庄 次         14番  八 尾 春 雄 2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     教  育  長  植 村 佳 央   理事兼事業部長  中 川   保     まちづくり政策監 中 村 賢 一   企 画 部 長  奥 田 育 裕     福 祉 部 長  北 橋 美智代   生 活 部 長  小 原   薫     教育委員会事務局長                                 池 端 徳 隆   事業部次長    栗 山 ゆかり     事業部次長    田 村   猛 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   鎌 田 将 二     書     記  松 本 貴 子   書     記  島 田 剛 至 ○議長坂野佳宏君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、令和2年第5回広陵町議会臨時会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。    (A.M.10:13開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3 議案第83号 広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ           て  4 議案第84号 特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す           ることについて  5 議案第85号 教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す           ることについて  6 議案第86号 一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについて  7 議案第87号 広陵会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正           することについて  8 議案第88号 令和2年度広陵一般会計補正予算(第7号)  9 議案第83号 広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ           て    議案第84号 特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す           ることについて    議案第85号 教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す           ることについて    議案第86号 一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについて    議案第87号 広陵会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正           することについて    議案第88号 令和2年度広陵一般会計補正予算(第7号) ○議長坂野佳宏君) まず、日程1番、会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  14番 八尾議員   1番 坂口議員  を指名します。 ○議長坂野佳宏君) 次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について、議会運営委員会委員長から報告願うことにいたします。  山村議会運営委員会委員長! ○議会運営委員会委員長山村美咲子君) 議会運営委員会は、本日、委員会を開き、令和2年第5回臨時会会期及び日程について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本臨時会会期でございますが、本日、11月27日、1日とします。  次に、本日の日程でございますが、議案第83号、第84号、第85号、第86号、第87号、第88号の6議案については、趣旨説明を受け、質疑を行い、総務文教委員会へ付託後、委員長報告、本会議審議し、採決を行います。  以上、議会運営委員会報告とします。 ○議長坂野佳宏君) ただいまの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの委員長報告のとおり、本臨時会会期は、本日1日とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日1日に決定いたしました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定いたしました。  これより議事に入りますが、質疑については、申合せにより所属する常任委員会の案件については行わないようによろしくお願いします。  それでは、日程3番、議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書は1ページから3ページ、新旧対照表は1ページから2ページでございます。お手元概要集の1ページを御覧いただきたく存じます。  本条例改正理由は、令和2年10月7日付の人事院勧告による一般職国家公務員給与改定に準じて特別職国家公務員給与改定が実施されるところ、本町においても国に準じて改定を行うものでございます。  改正内容は、期末手当引下げでございます。令和2年12月1日施行改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分期末手当支給率現行の1.7月分から0.05月分引き下げ、1.65月分に改めるものでございます。  次に、令和3年4月1日施行改正条例第2条関係といたしまして、令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、支給率を1.675月分とするものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長坂野佳宏君) これより、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 二つ質問したいと思います。人事院総裁談話というのが明らかにされております。令和2年10月7日付でございます。この中の第6番目にこういうふうに書いているんですね。人事院勧告制度は、労働基本権制約代償措置として、情勢適応の原則に基づき、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものですと、こう書いてあるわけです。国家公務員に適用したものを地方公務員に適用する。あるいは地方自治体の三役にも適用するというのは、それなりに根拠があるんですが、これまで私のほうでは、共産党は、労働基本権の剥奪がされていない議員に対して、この人事院勧告を適用するというのは無理があるのではないかということで、去る9月議会決算審査特別委員会の中で、提案すること自体を止めよと、こういうふうに言った経緯がございます。そのときの対応は、議会判断してもらったらいいというようなことになっているんですが、原則的にこういう問題を慣例であるからということで、ずるずると提案するというのは問題があるのではないかというのが1点であります。この点についてどういう認識なのかお伺いいたします。  二つ目に、議会が自主的に判断してくれたらいいということなんですが、実は、去る5月18日に、我が広陵町議会臨時議会をやっております。ここで議員については、6月から12月までの7か月間にわたって10%の議員報酬引下げというのを決めております。だから12月の期末手当についても、当然10%に引下げというのは既に実施済みであります。これは町長から申入れがあってやったわけではありません。町長が9月の決算審査特別委員会で発言されたように、議会の側が自主的に判断をして、10%下げようではないかと、こういうふうにやったわけですね。やっているわけですよ。ということになると、論理的に一体どういうふうになるのか。一方では、議員に対して自主的に判断してくれって、相談してくれたらいいがなというふうに言っておきながら、さらにこういう提案をするということに論理的な根拠というのがあるんですかということになります。その2点についてお伺いします。 ○議長坂野佳宏君) 奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) お答えをさせていただきます。  まず1点目は、八尾議員のほうから、こういった形での提案には問題があるのではないかという御指摘でございますけれども、従前から御説明をさせていただいていますとおり、人事院勧告に準じて、特別職国家公務員給与改定がされるというところで、私ども町のほうにおいても、毎年それをよりどころにした形で改定については、議案を上程をさせていただいてきたところでございますので、議員がおっしゃっていただきますように、まず上程をさせていただいた中で、議会のほうでしっかりと議論をしていただきました上で、お決めいただくのが、私どもとしては、そういうやり方でいいのではないかというふうに考えております。  それから、この1点目と自主的な判断というところで矛盾があるということで、論理的な説明をということでございます。  議員のまず報酬につきましては、報酬審議会がございますので、特別職報酬審議会において議論をされることになっております。それから、こういった手当につきましては、先ほど申しましたように、国のほうのそういった改定に準じて、毎年12月にこういった形での議案を提出させていただいているわけでございます。おっしゃっていただいていますように、その報酬の部分につきまして、今年、議員の皆様自ら減額をするということでお決めをいただいたわけでございます。ただ、今回の事情というのは、いろいろコロナウイルス等の特別な事情があったところでございます。その中で、議員の皆様で議論をいただいた中で、自ら御判断いただいたものというふうに判断をしておりますので、通常こういった特別な事情がない場合といいますのは、特別職報酬審議会のほうでしっかりと議会議員のそういった報酬の金額につきましても、何らかの形で議論されまして、その分について答申が出されて、その結果どうされるかというような過程を踏むような形になるかと思いますので、そのあたりは、今回の議員の皆様でお決めをいただいたところと、本来、私どもが従前から取っておりますそういった手続の流れの中につきまして、矛盾が生じるというふうには考えてございません。  以上でございます。 ○議長坂野佳宏君) 八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 一つ目労働基本権の代償という件ですけれども、直接的に反論というか説明ができないようでございます。それはもう認めざるを得ないということですから、それ以上は申しません。これはやっぱり違うんですよということは申しておきたいと思うんですが、特別職報酬審議会の答申を受けてというふうに言われましたが、これまで議会の側が議会議員報酬についてどのようにしたらいいのかということを特別職報酬審議会に諮問した事実はありません。ないでしょう、ないんですよ。それで会議録を見ると、我が広陵町議会議員さんには、県下の15のまちで一番高い金額を払っているんだと、こういう会議録が出ていて、間違った記載であるから訂正するように言っているのに、いまだに訂正がない。だから、住民的には、そういうふうに伝わっているんですね。トップは田原本の32万円です。うちのところは29万円で2位です。ほか4自治体あると思いますね。だから、報酬審議会にひっかけて答弁されましたけど、そんな無理を通すような答弁じゃなくて、やっぱり中身について言わなきゃいけない。  それから、自主的に判断されたと、コロナの問題で言われたけれども、議長、副議長はちょっと金額が違いますから、私の場合で言いますと、この7か月間で34万円減額になったわけですよ。今回、さらにこの0.05か月を減額しようということやから、34万円といったら何倍になりまんの、今回下げようというね。だから議員のところがちゃんと自主的にやっているというんだから、自主的にというのは一体どういう意味なのか。国から来た書類については、やらなあかんというふうになったら、そんなこと言うんだったら、去年の12月の期末手当、三役については提案していませんやんか。何で提案せえへんねん。理屈が通らん。あのときなぜ提案しなかったのかを今回の問題と絡めて答弁してもらいたい。 ○議長坂野佳宏君) 奥田企画部長
    企画部長奥田育裕君) まず、昨年の議案をなぜ三役の分について提出しなかったのかというところでございます。その分につきましては、昨年の当時の情勢がございました。下水道等の料金の引上げ等のそういった答申も出ておる中で、そしてまた消費税引上げ等もございまして、様々な形で住民生活に影響が出るであろうという中で、理事者側判断をさせていただき、一般職については引き上げるけれども、特別職の分については引上げをしないでおこうと、まさにこれは自主的な判断でございます。そういったところと、今回議会のほうで、先ほど私、審議会の話をさせていただいて、議員のほうから諮問されていないということでございますけれども、確かにそうでございます。諮問がある中で、審議会のほうで議論をいただくという中で、そちらのほうについては変わりませんので、そういうふうに考えております。まず、その点について御答弁させていただきます。  以上でございます。 ○議長坂野佳宏君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) ないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  本案総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第83号は総務文教委員会に付託することに決定いたしました。  次に、日程4番、議案第84号、特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、議案第84号、特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書は5ページから7ページ、新旧対照表は3ページから4ページでございます。お手元概要集の2ページを御覧いただきたく存じます。  本条例改正理由は、議案第83号と同理由でございます。  改正内容は、期末手当引下げでございます。令和2年12月1日施行改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分期末手当支給率現行の1.6月分から0.05月分引き下げ、1.55月分に改めるものでございます。  次に、令和3年4月1日施行改正条例第2条関係といたしまして、令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、支給率を1.575月分としてするものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長坂野佳宏君) これより、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 町長と副町長期末手当を減額しようという提案でございます。今日たまたま副町長おいでになりませんが、副町長は、これを了解しておられるのかどうか、町長以外で誰が確認したのか教えてください。 ○議長坂野佳宏君) 奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) まず、副町長自体は了解をされております。この件につきましては、三役で御協議をいただいた中で、副町長も参加いただいた中で了解をいただいているというところでございます。 ○議長坂野佳宏君) ほか質疑ございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  本案総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第84号は総務文教委員会に付託することに決定いたしました。  次に、日程5番、議案第85号、教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼をいたします。  議案第85号、教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書は9ページから11ページ、新旧対照表は5ページから6ページでございます。お手元概要集の3ページを御覧いただきたく存じます。  本条例改正理由は、議案第83号及び議案第84号と同理由でございます。  改正内容は、期末手当引下げでございます。令和2年12月1日施行改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分期末手当支給率現行の1.675月分から0.05月分引き下げ、1.625月分に改めるものでございます。  次に、令和3年4月1日施行改正条例第2条関係といたしまして、令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、支給率を1.65月分とするものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長坂野佳宏君) これより、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) ないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  本案総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第85号は総務文教委員会に付託することに決定いたしました。  次に、日程6番、議案第86号、一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼をいたします。  それでは、議案第86号、一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書は13ページから15ページ、新旧対照表は7ページから9ページでございます。お手元概要集の4ページを御覧いただきたく存じます。  本条例改正理由は、令和2年10月7日付の人事院勧告を受け、一般職国家公務員給与改定が実施されるところ、本町においても国に準じて改定を行い、併せて、勤務1時間当たり給与額算出方法労働基準法に準拠したものに改めるため、所要の改正を行うものでございます。  改正内容一つ目は、期末手当引下げでございます。令和2年12月1日施行改正条例第1条関係といたしまして、一般職及び技能労務職の12月支給分期末手当支給率現行の1.3月分から0.05月分引き下げ、1.25月分に改めるものでございます。  次に、令和3年4月1日施行改正条例第3条関係といたしまして、令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、支給率を1.275月分とするものでございます。  改正内容二つ目は、勤務1時間当たり給与額算出方法の変更、令和3年1月1日施行改正条例第2条関係でございます。時間外勤務手当等支給に際して適用いたします勤務1時間当たり給与額算出方法につきましては、これまで国基準計算式のとおり、給料月額地域手当月額合計額に12を乗じた額を1週間当たり勤務時間に52を乗じたもので除した額としておりました。今回、この計算式の分母に当たる部分を労働基準法に準拠して、1日の勤務時間に当該年度の現日数から週休日並びに休日及び年末年始の休日の日数を差し引いた日数を乗じたものに改めるものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長坂野佳宏君) これより、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 3点質問をいたします。先ほど紹介した人事院総裁の談話では、こういう文章があります。「新型コロナウイルス感染症感染拡大や大規模な自然災害などの危機的な自体が次々と発生する中、全国各地公務員が国民の安全・安心を確保するため日々全力で職務に邁進しています。厳しい勤務環境の下、困難な業務であっても誇りを持って真摯に取り組んでいる公務員各位に対し、心からの敬意を表するとともに、引き続き、職務に精励いただくようお願いいたします」と、こういう文章があります。ねぎらいの言葉を人事院総裁として言っているということなんですが、しかしその結論は0.05か月の減額と、こういうことになるわけですが、お礼を言うているのと結果が全くマッチしていないという、乖離しているということですが、これは職員の側からすると、モチベーションが下がらないかということを幹部職員は常に注意をしておく必要がありますが、それに対する認識はどうかというのが1点でございます。  それから二つ目に、我が広陵町には職員労働組合がありません。誰に同意をいただいたんですか。同意をいただいてから、この提案をしているんですか。それともおかまいなしでやっているんですか。民間では、労働組合がない場合には、その企業で働く、その事業所で働く労働者の2分の1を代表する人にその権限を渡して、その人が事業主と協定を結ぶと、こういう手続、民主的な手続があるわけですが、我が広陵町でこれやっているのか、やっていないのか、誰に同意してもらったのか、その点を明らかにしてください。  それから3番目でございますが、下のところに1時間当たりの単価を変更するんやと、こういうふうに書いてあります。以前質問した中で、残業の計算は1分単位であるということを部長確か言われたと思うんです。これは1時間単位ということですから、1分残業をしたら60分の1計算するというふうに認識をしようかなと思っているんですが、それでいいのかどうか。併せて、そうなると労働債権というものがあります。不利益変更は過去に遡及しないというのがあるんですけど、利益に関する遡及は2年前まで民事上の権利が発生しますから、これまでの計算をして、じゃあ、個人別にAさんは何時間、Bさんは何時間と掛け算して計算し直して、差額を支給したらなあかんということになるわけですけれども、そういうことをちゃんと認識した上で提案しているんですか。これやってもらわんといかんですよ。その点を質問します。 ○議長坂野佳宏君) 奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 八尾議員から3点の御質問をいただきました。  まず1点目の職員のモチベーションが下がらないように幹部職員からどういった手当等がされているのかというところでございます。これにつきましては、次の御質問の労働組合の件と併せて御説明をさせていただきます。  今回の人事院勧告につきまして、期末手当が0.05下がるということで、今回議案を上程させていただいているわけでございます。このプロセスにつきましては、町の部長級並びに三役のほうで経営会議を開催しておりますので、そちらのほうで、この職員一般職引下げについても協議をした中で決定をさせていただいたものでございます。そしてまた、この経営会議でこのような形で12月のいわゆるボーナスが下がるというところにつきましては、すぐさま庁内のメール等を通じで、職員には周知をさせていただいたところでございます。職員にとりましては、議員がおっしゃっていただいていますように、この3月からずっと、特に前半はコロナウイルスの対応等で、今までにはなかったいろいろなイレギュラーな対応をしてきたところで、かなり無理をしたところもありまして、こういった中で給与が下がるということについて、おっしゃるとおりモチベーションが下がるのではないかということで御心配いただいているわけですけれども、このあたりは、職員も民間の情勢というのがかなり厳しいということはいろいろな形で分かっておりますので、職員のほうからは、我々も民間が厳しい中で、我々公務員もやはりこういった引下げというのは、これはもうやむを得ないものであるというふうに認識をしておるものと。そういう意味で、職員の同意は得ておるものと解釈をさせていただいております。  それから3点目でございます。この勤務1時間当たり給与額算出方法の変更ということで、先ほど全員協議会のほうでも、私、御説明させていただきましたとおり、分母が小さくなりますので、単価が上がるというところでございます。  まず時間外の計算につきましては、議員がおっしゃるとおり、1分単位でこれは現在も計算をさせていただいているところでございますので、その分について、まさに影響が出てくるところでございます。  それから、おっしゃっていただいている利益に関する遡及でございますけれども、私ども、これは来年1月1日の施行という形でさせていただいておりまして、今のところ、この分について遡及をするというようなところは検討はしておりません。  以上でございます。 ○議長坂野佳宏君) 八尾議員! ○14番(八尾春雄君) モチベーションについては心配しているということですが、やむを得ないものとして職員も理解をしていると解釈をしていると。だから同意はもらっていませんねということを明確に言ってもらわなくてはいかんと思います。同意をもらう手続は、労働基準監督署に行って確認をしていただいたら、彼らはちゃんと提示してくれると思いますから。町役場がそんな違法行為やったらあきまへんがな。ちょっとちゃんとしていただくということを明言をしてください。  それから、過去に関する遡及分は民事上の権利ですから、だから2年間計算していないと言われても、じゃあ、それがいいのかという問題になりますね。本人が言うてこなかったらいいのかと。よく労働基準監督官というのが事業所訪問ってやりまして、残業のデータ見せてくださいとか、賃金等払われているかって、ようありますやん。不払い労働、サービス労働が横行していて問題になったと。5,000件労働基準監督官が調べに行ったら、そのうちの4,000件以上が不払い労働やっていたと大問題になったことありますけど、その中に今度広陵町役場も入る危険があるわけですよ。そういう危険にさらしたくないから言っているわけです。ちゃんと計算をして、超えただけの分が未払いでございましたと、申し訳ありませんでしたと言うて、引き続きしっかりまちのために、住民のために働いてくださいねということを言えば、今回ボーナスを下げようという話ですけど、そういうこともちゃんと見てくれているなというふうになるんじゃないですか。そのあたりちょっと加減してもらわんといかんわ。言ってみれば、一方だけ自分の都合のいいようにだけするようでは、ちょっとバランスを欠くように思うんですけど、その点どうですか。 ○議長坂野佳宏君) 奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) ただいま2点御質問をいただきました。まず、そういった職員労働組合がない中での同意の件につきましては、議員も御承知のとおり、私ども今までそういった労働基準監督署等で確認をするような同意の方法というのはとってございませんので、そのあたりについては、一度確認はしてみたいというふうには考えております。  それから、おっしゃっていただいているように、2年分遡及することができるというところでございます。この件につきましては、私ども本年の県のほうで、毎年給与のそういった実態調査というヒアリングを受けるところでございます。その中で、こういった基準について、労働基準法の基準に準拠すべきであるというふうな御指摘をいただいたところで、すぐさま今回改正をさせていただいているようなところでございます。  遡及のところにつきましては、先ほど申しましたように、基本的には考えてございません。ただし、何らかの形で当然そういったところで御指摘を受けるようであれば、それはまた顧問の弁護士等にも相談いたしまして、しかるべき対応を取ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長坂野佳宏君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  本案総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第86号は総務文教委員会に付託することに決定しました。  次に、日程7番、議案第87号、広陵会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼をいたします。  議案第87号、広陵会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書は17ページから20ページ、新旧対照表は10ページから12ページでございます。お手元概要集の6ページを御覧いただきたく存じます。
     本条例改正理由は、議案第86号と同理由でございます。  改正内容一つ目は、期末手当引下げでございます。令和2年12月1日施行改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分期末手当支給率現行の1.3月分から0.05月分引き下げ、1.25月分に改めるものでございます。  次に、令和3年4月1日施行改正条例第3条関係といたしまして、令和2年度中に引き下げた0.05月分を6月と12月で0.025月分ずつ案分し、支給率を1.275月分とするものでございます。  なお、会計年度任用職員期末手当につきましては、令和4年3月31日までの間は、特例により支給割合を段階的に引き上げているため、令和2年度及び令和3年度中の支給額には影響はしないものとなります。  改正内容二つ目は、勤務1時間当たり給与額算出方法の変更、令和3年1月1日施行改正条例第2条関係でございます。一般職職員と同様に時間外勤務手当等支給に際し、従前国基準に沿って、勤務1時間当たり給与額を算出していたものを、労働基準法に準拠した算出方法に変更するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長坂野佳宏君) これより、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  本案総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第87号は総務文教委員会に付託することに決定いたしました。  次に、日程8番、議案第88号、令和2年度広陵一般会計補正予算(第7号)を議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼をいたします。  それでは、議案第88号、令和2年度広陵一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。  議案書の21ページを御覧いただきたく存じます。  今回の補正では、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ398万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ179億7,172万2,000円とするものでございます。先ほどからの議案説明にありました人事院勧告に基づく給与改定等に伴い補正をお願いするものであります。  補正は、各費目全体にわたっておりますので、議案書の52ページ、給与費明細書により概要を御説明申し上げます。52ページをお願いいたします。  まず1、特別職に関してでございますが、比較の合計欄を御覧いただきますと、町と町長及び副町長でございます。町等で10万5,000円の減額を、議員で26万4,000円の減額、これらを合わせまして、特別職の合計で給与費並びに共済費を合わせて36万9,000円の減額となります。  次に、2、一般職についてでございます。給与費と共済費を合わせまして361万5,000円の減額となります。  給与費内訳につきましては、54ページの(2)でございます。一番上でございます。給与及び職員手当の増減額の明細を御覧ください。  期末手当0.05月分の引下げで333万5,000円の減額、時間外勤務手当算出方法の変更により37万円の同額で、職員手当としては296万5,000円の減額となります。これら特別職一般職給与費と共済費を合わせまして、一般会計で398万4,000円の減額となっております。  なお、特別会計及び事業会計につきましては、今回の給与改定等による影響額が小さいため補正は行っておりません。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長坂野佳宏君) これより、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  本案総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第88号は総務文教委員会に付託することに決定いたしました。  委員会で審査される間、しばらく休憩いたします。     (A.M.10:51休憩)     (A.M.11:46再開) ○議長坂野佳宏君) 休憩を解き、再開します。  それでは、日程9番、議案第83号、第84号、第85号、第86号、第87号及び第88号を議題とします。  本案について、総務文教委員会委員長より、委員会の審査の結果について報告願うことにします。  谷総務文教委員会委員長! ○総務文教委員会委員長(谷 禎一君) それでは、報告いたします。  総務文教委員会は、本日の本会議において付託されました6議案につきまして、委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず初めに、議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについては、この改正は、人事院勧告を基準に考えているのかとの質疑に対し、人事院勧告を基準として考えているとの答弁がありました。  以上の質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第84号、特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについては、議案中の「100分の130」から「100分の125」に改めるとはどう解釈すれば良いかとの質疑に対し、一般職職員給与に関する条例の文言を引用しているため載せているが、直接的な影響はないものであるとの答弁がありました。  以上の質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第85号、教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについては、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第86号、一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについては、質疑がなく、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第87号、広陵会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについては、質疑がなく、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第88号、令和2年度広陵一般会計補正予算(第7号)については、制度改正に伴う増減分で、令和3年1月1日から施行されるがここに反映されているのはなぜかとの質疑に対し、令和3年1月から3月までの見込みの増額分37万円を載せているとの答弁がありました。  今回の補正分についてコロナ対策等に使われるのかとの質疑に対し、現在、具体的な計画はなく、特定の対策に回すものではないが、執行していない予算については、コロナ対策等に回すようにしているとの答弁がありました。  以上の質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上、総務文教委員会の審査結果報告といたします。 ○議長坂野佳宏君) 報告ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議します。  まず、議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 反対の立場で討論をいたします。3点でございます。  一つは、これまでもずっと主張してきたように、人事院勧告は、労働基本権を剥奪した代償として整備されたものでございます。労働者ではない議員に対して、これを準用するというのは、もともと間違いでございます。提案する自体が間違っている。このことを指摘しておきます。  二つ目に、議会では自主的に判断をして、去る5月の臨時議会で、6月から12月までの7か月間にわたって、この12月の期末手当も含めて、一般の議員であれば34万円の減額を既に自主的に決めております。重複して減額せよという要望は受け入れられないというのが二つ目でございます。  三つ目でございます。そうはいっても、民間では賞与も出ない会社があるではないかと、こういう議論があるかと思います。もしこのことを議論するんであれば、来年1月以降の議員報酬なり、来年1月以降の期末手当をどうするのかということを本格的に議論しなければならないのではないかというふうに思っております。審議の中では出しておりませんけれども、議会議員は、5年前に30分の1カットということを決めて、いまだにそれを続けております。これは、地域の方の報酬がどうなっておるのかと、いろんなことを勘案を上で、これも自主的に決めたものでございまして、特別職報酬審議会の答申を受けてどうのこうのと言っているわけではありません。  よって、議会は、そういうふうに自分たちの報酬をどういうふうにしたらよいのかということを決める根拠もあれば、力もあるということでございますので、その心配には及ばないのではないか。  以上をもって、議会議員報酬について、今回、期末手当削減ということがありましたけれども、これは適当でないということで反対をいたします。 ○議長坂野佳宏君) 反対者がありましたので、賛成討論ありますか。  吉村副議長! ○副議長(吉村裕之君) 反対者がありましたので、賛成の立場から討論いたします。  議員報酬につきましては、地方自治法203条1項に、普通地方公共団体は、その議会議員に対し議員報酬支給しなければいけないとする義務的規定があります。また、広陵特別職報酬審議会条例の第2条では、町長から議員報酬の額に関する条例議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬の額について、審議会の意見を聞くものとすると定められております。  一方、議員期末手当につきましては、地方自治法第233項に、普通地方公共団体は、条例でその議会議員に対し期末手当支給することができるとあり、支給しなければならないものではなく、条例に定めることで支給することができる任意規定となっております。そのことから、その期末手当支給の有無と、その額については、各自治体での判断に任されるものであり、本町の現状でいいますと、期末手当は、特別職報酬審議会の所掌事項に該当しない分でありますので、議会判断支給の有無及びその額を定めることができるようになっております。  このように、議員報酬期末手当の額については、それぞれ別に考慮していく必要があるものです。しかし当然ながら、期末手当支給に当たっては、任意であるが故にこそ、その額の算出には一定の基準が必要となります。本町では、これまで人事院勧告による一般職国家公務員給与改定に準じた形で算出された額を期末手当の額として用いておりました。人事院が独自の調査で算定し、勧告した数値を算定基準の一つとして参考に用い、それにより、その額を算出するということは合理性の上に成り立っているものと考えております。  しかしながら、常に人事院勧告を参考にすべきかと言えば、そうではありません。私自身は、例えば平成30年、令和元年におきまして、人事院勧告の基に算出した額を期末手当の額とすることの条例改正案には反対いたしました。それは、ここ数年、一般的会計の実質的な単年度の収支がマイナスになっているという中で、人事院勧告の基づく数値で計算した場合、期末手当が増額になるということがありましたので、反対すると判断したものであります。そして今回、人事院では、支給率を0.05を引き下げるという勧告がありました。支給率を0.05引き下げることで、1.7から1.65と期末手当の額が前年度水準に減額される結果となり、また支出削減にもつながります。  また、八尾議員のほうから、臨時会議員も7か月の報酬を減額しているというところがありました。そのあたりは、新型コロナウイルス感染症による拡大防止対策や、また住民生活への負担を軽減するために、それに充当していただけたらということで、議員が自発的に減額を実施したものであります。今回は、あくまで人事院が調査しました職種別民間給与実態調査、それから国家公務員給与等実態調査を基に算出された数値に基づくものでの結果であり、またそれとは別のものと考えております。  以上のことから、勧告した数値を期末手当の額に算出基準の一つとして参考に用い、それにより額を算出することには合意性があるということ、それから厳しい財政状況の中、その数値を用いた結果、期末手当が減額、そして支出削減になることから、今回のこの議案には賛成といたします。 ○議長坂野佳宏君) ほか討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  本案について反対者がありますので、起立により採決します。  議案第83号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長坂野佳宏君) 起立11名であります。  賛成多数でありますので、よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第84号、特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。
     議案第84号は、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第85号、教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第85号は、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第86号、一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) 反対の立場で討論をいたします。  人事院の総裁が全国の公務員に対して、非常に礼を尽くしたコメントを出しておられるにもかかわらず、実際は期末手当をカットするという乖離した内容が提示をされておるわけであります。モチベーションが下がる危険はないのかということがやっぱりあります。職員の中でも、それでも頑張ろうやないかという人もあれば、いやいや難しくなったという人もあるかもしれません。幹部職員としては、そこらあたりを十分に手当をしていかなければならないことであろうと思います。  二つ目に、同意を得ておりません。実際に働いている人の同意を得ていないわけであります。これは大問題であります。  三つ目は、残業の時間単価を変更するということやりましたが、過去2年分は、労働債権として、民法上、本人の権利に属する問題について対応しようとしていない。これはコンプライアンスをいつも日頃から言っておられる広陵町にしては、随分お粗末な答弁でございました。こういうことがやっぱりきちんと克服されなければ、この問題は解決できないだろうというふうに思っております。引き続き、コロナのことが心配でございますから、そういう意味で、この後もしっかりやってくれということで、激励をしていただけたらいいと思います。  それから、ここに私、手元に平成31年3月に町村議会議員議員報酬等の在り方をめぐる町村議会議長会、そこが出した答申書があります。その中に、こんな記述がございました。期末手当といっても、その前提が職員や市長の給与議員報酬とでは同列では扱えないということで、議員に対する期末手当についても、職員に対する期末手当についても、その根拠を明示しなければならないというような指摘もあるわけであります。この点、まだまだ我が議会でも、町のほうでも十分に検討したとは言えない状況があるのではないか。このあたりも指摘をした上で反対します。 ○議長坂野佳宏君) 反対がありましたので、賛成討論の方、挙手。  笹井議員! ○5番(笹井由明君) 議案第86号に対し反対者がありますので、賛成の立場で討論をさせていただきます。  一般職職員給与に関する条例については、慣例的に人事院勧告を基に、そして改正がなされるものが通例となっております。しかしながら、コロナ対策に関して、職員の皆さんが御苦労をいただいておる、そういったことから、やはりこうした減額についていかがなものかというふうな反論の意見もございます。モチベーションが下がるんではないかというふうな反論もございます。しかし、このコロナ禍の中で、失業者、そしてまた生活苦に追い込まれた方もあるわけでございます。そうした中で、住民のために頑張っていただいておる職員の皆さんではありますけれども、こうした給与につきましては、おのずと国家公務員、そして地方公務員人事院勧告どおりの減額を予期せざるを得ない、そういった状況については理解をさせていただきたいというふうに思うものでございます。  そしてまた、同意しない問題が指摘されておりますけれども、こうした同意につきましても、経営会議等でこの人事院勧告を基調として、従来減額の補正を、あるいは給与の減額、そして期末手当の減額、こういったことについても、職員おのずと理解をしていただいておるというふうにも考えるところでございます。コロナ禍の中で、大変心配な状況の中で、期末手当、そしてまた時間外につきましても、今回計算根拠が変わりました。その内容につきましても、以前よりは金額的には時間単価が上がるというふうな状況にもなってきておるわけでございます。  そしてまた、遡及分についてのことも触れられたというふうにも理解しておりますが、労基法の基準につきましては、民法の改正から来たものだというふうに認識をしております。そしてまた、不払い請求権、そういったことについての今論争がなされておる状況でも県下では聞き及んでおります。こうした結果に出ていない状況の中で、これを違法だというふうな判断もいかがなものかなというふうに感じるところでございます。  こうした点につきましても、今後1月から基準が、計算方法が変わるわけでございますが、その辺の補正もされております。2か年の遡及分については、補正も伴うものでありますけれども、今この議案については出されておらないというふうな状況でもございますし、これは論争、あるいはまた結審を踏まえて検討をいただきたいというふうにも考えるところでございます。  よって、本案については賛成いたしたいというふうに思います。 ○議長坂野佳宏君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  本案について反対者がありますので、起立により採決します。  議案第86号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長坂野佳宏君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第87号、広陵会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) この提案については、反対をいたします。  理由は、一般職のところで述べたとおりでございます。よろしくお願いします。 ○議長坂野佳宏君) 反対討論がありましたので、賛成討論の方、挙手をお願いします。  笹井議員! ○5番(笹井由明君) 本案につきまして、反対者がありますので、賛成の立場で討論をさせていただきます。  この案件につきましても、ただいま反対者が討論されましたように、同じ内容でございますので、賛成とさせていただきます。 ○議長坂野佳宏君) ほか討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  本案について反対者がありますので、起立により採決します。  議案第87号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長坂野佳宏君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第88号、令和2年度広陵一般会計補正予算(第7号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○14番(八尾春雄君) この前段階で採決をした数字が、この補正予算に出ておるということでございます。賛成をした議案もありましたけれども、これは御本人らが了解をしているということがはっきりしましたので、あえて反対をいたしませんけれども、そういう手続が踏まれていないことだとか、中で議論があることについては、やっぱり駄目だというふうに思いますので、反対をいたします。 ○議長坂野佳宏君) 反対討論がありましたので、賛成討論。  笹井議員! ○5番(笹井由明君) 議案第88号について、賛成の立場で討論をいたしたいと思います。  基本となる条例につきまして、2案反対者がございましたが、この賛成の立場での予算というふうな状況でございますので、賛成をさせていただきたいと思います。 ○議長坂野佳宏君) ほかに討論ございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  本案について反対者がありますので、起立により採決します。  議案第88号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長坂野佳宏君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。  以上、本日の議事日程は全て終了いたしました。これで会議を閉じます。  本臨時会に付議されました事件は全て終了しました。  令和2年第5回臨時会は、これにて閉会します。    (P.M. 0:13閉会) 以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。        令和2年11月27日             広陵町議会議長   坂  野  佳  宏
                署名議員      八  尾  春  雄             署名議員      坂  口  友  良...